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お知らせ

「暴力の根絶」についてのお願い

「暴力の根絶」についてのお願い

 

さて、去る6月に開催されました本連盟評議員会におきまして、今後の暴力根絶活動についての内容を説明申し上げましたとおり、本プロジェクトでは、9月より暴力行為に対する処分を開始する予定です。

つきましては、暴力発生時の処分を行うにあたり、下記の通り、貴団体にてご対応いただきたい内容をまとめましたので、貴団体における周知とご対応をお願い申し上げます。

暴力の根絶に向けてご協力、ご支援頂きますよう、お願い申し上げます。

平成25年7月2日
公益財団法人全日本柔道連盟
「暴力の根絶」プロジェクト
リーダー 山下 泰裕

 

暴力の根絶に向けた対応

1.通報窓口の設置

各連盟(協会・団体)において、「暴力通報窓口」を設けて頂くよう、お願い致します。
●可能であれば各連盟(協会・団体)事務所
●大会時は大会事務局または本部等

2.関係者への周知

(1)行ってはいけない暴力の定義

●身体をなぐる、ける、突き飛ばす等の行為
●言葉や態度による人格の否定、脅迫、威圧等
●いじめ、嫌がらせ、パワーハラスメントやセクシャルハラスメント
●一般的に「しごき」と言われる行為

(2)9月以降、通報があった場合は処分を科す

(3)以下の場合はとくに暴力が起きやすいので、ご注意願います

●威圧して競技力の即効的な向上を狙う場合
●指導者が未熟なため、言葉で指導できない場合
●指導者・柔道を行う者が自らの感情をコントロールできない場合
●誤った勝利至上主義による競技力向上への焦りを持つ場合

(4)処分内容(軽い順に)

A)口頭による注意
B)文書による戒告
以上A)、B)は各連盟(協会・団体)で処分を行う
C)期間を定めた会員登録停止(3ヶ月、半年、一年、二年・・・)
D)会員登録の永久停止
E)会員登録の取り消し(抹消)
以上C)~E)は全柔連にて処分決定を行う

3.暴力発生時の手続き

通報を受けたら、以下の手続きを行ってください
(1)当事者から事情聴取を行い、必ず弁明の機会を与える
(2)比較的軽微な暴力の場合、一回目は口頭注意を原則とし、当事者から今後暴力を振るわない旨の誓約書を提出させ、二回目は文書による戒告とする
(3)各連盟(協会・団体)で処分を行った場合、全柔連および通報者に報告する
(4)連帯責任は取らせず、処分は当事者に限定する
(5)重大事案と思われる場合は全柔連へ引き継ぐ
報告書ダウンロードは下記よりお願いします。
違反事案・処分報告書[word]
違反事案・処分報告書[PDF]
以上

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