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アンチドーピング「禁止物質を含む薬物の治療目的使用」

薬物使用には事前手続きが必要です!(治療目的使用の適用措置<TUE>)

ドーピング検査の実施される大会に出場する選手がケガや病気の治療のために薬物を使用することがあると思います。この場合、選手はその薬物に禁止物質が含まれていないかどうか確認しなければなりません。まず選手が医師の診断を受けたり、薬の処方を受けたりする場合は、必ず「私はドーピング検査を受ける可能性があるため、禁止物質の含まれていない薬物を使用してください」と申し出てください。その上でやむを得ず禁止物質の含まれている薬物を使用する場合は必ず下記2種類の申請のうち、どちらかの手続きが必要となります。

略式手続き

「糖質コルチコイドの局所使用」、「作用剤の吸入使用」の2つのケースに限り、略式手続申請書による手続きで禁止物質の含まれる薬物使用が認められます。  

標準申請

略式手続きを行なう上記2つのケース以外で禁止物質の含まれる薬物を使用する場合についてはすべて標準申請が必要となります。この場合、他の薬剤では代用が不可能など、当該薬剤を使用する正当な理由や検査結果などを合わせて提出する必要があります。

問合せ、書類提出先:
財団法人全日本柔道連盟 アンチ・ドーピング委員会
〒112-0003 東京都文京区春日1-16-30講道館内
電話:03-3818-4199   FAX:03-3812-3995



ドーピング・コントロールにおける治療目的使用の適用措置(TUE)申請手順

制度の概要

ドーピング禁止物質あるいは禁止方法であっても、所定の手続きによって治療目的使用の適用措置(Therapeutic Use Exemption ; TUE、以下TUE)が認められれば、例外的にその禁止物質・禁止方法を使用することができる。ただし、書類が不備であったり、使用が許可されなければ、医療上の理由で使用しても、ドーピング検査が実施された場合に、選手および処方した医師は「ドーピング違反」と判断されることがある。

TUEには、対象物質によって次の二種類があり、取扱いが異なる。

標準申請書

略式手続

対象物質、方法

禁止物質全般(インスリン含む)

ベータ2作用剤(吸入に限る)、

糖質コルチコイドの局所使用

提出書類

標準申請書

略式手続申請書

申請書類の

入手方法

全柔連またはJADA*ホームページから入手可能

JADAホームページ:http://www.anti-doping.or.jp/code/index.html

提出期限

大会1ヶ月前まで

大会4日前まで

提出先

全日本柔道連盟 アンチ・ドーピング委員会 宛て

認可

JADA*またはIJF*で審査し、結果を申請者に連絡。ただし不備な書類は返却され、不受理となる。

JADA*またはIJF*が申請書を受理した時点で有効。ただし不備な書類は返却され、不受理となる。

表記言語

原則として英語を用いること。ただし、申請理由など、英語表現の困難な場合はこの限りではない。

注意

書類はすべて原本を上記期日必着とする。

郵送する場合は必ず封筒に朱書きで「TUE申請書類在中」と明記すること。

上記はドーピング検査の実施される国内外の大会すべてに適用されますのでご留意ください。

*JADA:日本アンチ・ドーピング機構  *IJF:国際柔道連盟



1. 標準申請

(1) 対象となる禁止物質・禁止方法

申請するにあたり、以下の三条件を満たしていることが必要である

  1. 治療上使用せざるをえないこと
  2. 他に代替するものがないこと
  3. 治療目的で使用した結果、競技力を向上させないこと

以上の三条件について客観的見地からの説明が必要となる

(2) 申請手続き

  1. 担当の医師に標準申請書にある以下の事項について記入してもらう
    1. 禁止物質名、使用量、使用経路、使用頻度、使用予定期間
    2. 十分な医学的情報を伴う診断内容
    3. 禁止物質を使用する医学的正当性の説明
    4. その他、使用の必要性を立証できる医療事情
      (検査結果やその他客観的資料などの添付)
  2. 表記言語は原則として英語を用いること。(国際大会に出場予定がある選手は必ず英語表記にすること)
  3. 1度申請を行い使用が許可された場合、有効期間内であれば、その「治療目的使用の承認書」の写しを提出するだけでよい
  4. 全日本柔道連盟あてに提出する

申請書類提出は、大会開催日の1ヶ月前までに全柔連に必着していること(大会の21日前までにJADAまたはIJF事務局必着とする必要があるため、全柔連への提出期限を上記の通りとする)

(3) 申請書の審査と連絡

  1. JADAまたはIJFのTUE委員会において、提出された申請書に基づき、使用の可否を審査する
  2. 審査結果は全日本柔道連盟を通じて申請者へ通知(郵送)される
  3. 承認された場合、JADAまたはIJFから発行される「治療目的使用の承認書」を大会会場に持参すること



2.略式手続

(1) 対象となる禁止物質

 1.ベータ2作用剤

  • ※ 喘息及び運動誘発性喘息の予防及び治療を目的に、吸入に限って次の4種のベータ2作用剤が使用できる
    • サルブタモール(日本で入手可)
    • サルメテロール(日本で入手可)
    • テルブタリン
    • フォルモテロール
  • ※ 日本で入手できる商品名は次の4品です
    • アイロミールエアゾール(大日本)
    • サルタノールインヘラー(GSK)
    • セレベントロタディスク(グラクソスミスクライン)
    • ベネトリン吸入液(三共)

  <注意>
   あくまでも吸入に限られ、内服などは認められない。
   ベータ2作用剤であっても上記に挙げた以外の薬剤は認められない

 2.糖質コルチコイドの局所使用

  • 糖質コルチコイドが禁止されるのは、傾向投与、経直腸投与、静脈内投与である。これ以外の使用(点眼、点鼻、吸入など)がTUE略式手続きの対象となる。
  • 市販薬に含まれる副腎ステロイド(糖質コルチコイド)もTUEの略式手続き申請の対象となる。ただし、皮膚外用剤(軟膏や塗り薬)は2005年1月1日から略式申請は不要となったが、ドーピング検査当日の記録書に使用薬剤として記入する必要がある。

(2) 申請方法

  1. 担当の医師に略式手続申請書にある以下の事項について記入してもらう
    1. 診断内容
    2. 禁止物質名、使用量、使用経路、使用頻度、使用予定期間
  2. 全柔連 強化課あてに原本を提出
  3. 申請書類提出は、大会開催日の4日前までに全柔連に必着していること(試合前までにJADAまたはIJF事務局が不備のない書類を受理する必要があるため、本連盟への提出期限を上記の通りとする)

(3) 略式手続申請書の審査と連絡

   書類が整い、内容に問題がなければ申請書が受理された時点で申請内容は有効となる。



3.申請の注意点

  1. 書類あるいは申請内容が条件を満たしていない場合、申請書は申請者 に返却される(書類は空欄がないよう、全ての項目をうめること)
  2. 使用が許可されなかった場合や、書類の不備などで申請書が受理されなかった場合、禁止物質を治療上の理由で使用しても、ドーピング検査が実施され、陽性となった場合、選手および処方した医師は「ドーピング違反」と判断されることがある。
  3. 必ず所定の用紙を用いること
    所定用紙は全柔連または日本アンチ・ドーピング機構(JADA)から入手可能。(全柔連またはJADAホームページからダウンロード可)
  4. 国内外を問わず、大会へ出場予定がなくても申請手続きは可能である。
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