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薬物使用には事前手続きが必要です!(治療目的使用の適用措置<TUE>)
ドーピング検査の実施される大会に出場する選手がケガや病気の治療のために薬物を使用することがあると思います。この場合、選手はその薬物に禁止物質が含まれていないかどうか確認しなければなりません。まず選手が医師の診断を受けたり、薬の処方を受けたりする場合は、必ず「私はドーピング検査を受ける可能性があるため、禁止物質の含まれていない薬物を使用してください」と申し出てください。その上でやむを得ず禁止物質の含まれている薬物を使用する場合は必ず下記2種類の申請のうち、どちらかの手続きが必要となります。
略式手続き
「糖質コルチコイドの局所使用」、「作用剤の吸入使用」の2つのケースに限り、略式手続申請書による手続きで禁止物質の含まれる薬物使用が認められます。
標準申請
略式手続きを行なう上記2つのケース以外で禁止物質の含まれる薬物を使用する場合についてはすべて標準申請が必要となります。この場合、他の薬剤では代用が不可能など、当該薬剤を使用する正当な理由や検査結果などを合わせて提出する必要があります。
問合せ、書類提出先:
財団法人全日本柔道連盟 アンチ・ドーピング委員会
〒112-0003 東京都文京区春日1-16-30講道館内
電話:03-3818-4199 FAX:03-3812-3995
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