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全日本柔道連盟アンチ・ドーピング規程
(総則)
第1条
- 財団法人全日本柔道連盟(以下、本連盟)は国際柔道連盟(1.IJF)および財団法人日本アンチ・ドーピング機構(JADA)の定めるアンチ・ドーピング規程に従い、ドーピング・コントロールを行うものとする。
- ドーピング・コントロール検査結果の取扱いについては次に定めるものとする。
(罰則)
第2条
- 原則として1.IJFおよびJADAのアンチ・ドーピング規程に定める罰則規定によるものとし、細則に関しては本連盟アンチ・ドーピング委員会の決定による。
- 大会終了後のドーピング・コントロール検査結果が陽性と判定された場合、選手は次の処置を受けるものとする。(1)
- 大会における処置について(a)
- 失格となる。
- 公式記録にある順位やその他の記載を取り消される。
- すでに受け取ったメダルや賞状あるいはこれから受け取ろうとしているメダルも賞状も没収される。
- 初回の違反に対しては2年間の出場停止。
- その後の違反に対しては生涯出場停止。
- 薬物の使用が競技力向上を目的としたものでなく、アンチ・ドーピング委員会が意図的な違反でないと認めた場合は、当該委員会の決定による。
- アンチ・ドーピング委員会は個人あるいは組織に対して過去に承認された他のスポーツ団体が課した処罰を考慮することができる。
付則
平成6年6月21日施行
平成17年3月16日一部改正
平成18年3月16日一部改正
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