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全柔連データベース

|| 競技者規定

第1章 総 則

第1条(目的)
この規程は、日本体育協会スポーツ憲章及び国際柔道連盟の規約に基づ  き、全日本柔道連盟(以下本連盟という。)の会員である競技者の資格及びこれに関連する事項を定め、もって競技者の保護と支援並びに柔道の健全な発展を図ることを目的とする。
第2条(定義)
次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 (1)競技者とは、本連盟に会員登録した者であって、競技会に参加し、柔道競技を行う者をいう。
 (2)役員等とは、本連盟に会員登録した者であって、本連盟及び加盟団体(その下部組織を含む。)の役員、本連盟に団体   登録をした団体の部長、監督、コーチ等競技者に対して指導する立場にある者をいう。
第3条(適用範囲)
この規程は、競技者に適用するほか、役員等についても所要の規程を適用する。

第2章 競技者

第4条(競技者の基本条件)
競技者は、柔道精神に則り、ルールと礼節を重んじ、正々堂々と競技するとともに、柔道の発展に積極的に寄与するよう努めなければならない。
第5条(競技者の禁止事項)
競技者は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1)柔道以外の格闘技系競技(プロレス、プライド、K−1等)において、プロ選手またはプロコーチとして登録され、又    は契約すること。
(2)本連盟、日本体育協会及び日本オリンピック委員会が禁止した競技会に参加すること。
(3)自己の競技に金品を賭け、又はそれに関連する賭博に関係すること。
(4)競技に際して、ドーピングまたは暴力行為等によりフェアープレイの精神に明らかに違反すること。
(5)前各号のほか、国際柔道連盟及び本連盟の規約に反する行為をすること。
(6)その他、競技者として柔道の品位を著しく汚す行為をすること。
第6条(承認を要する事項)
競技者は、次に掲げる行為を行う時には、事前に本連盟の承認を得なければならない。
(1)海外で開催される国際柔道競技会に参加すること。
(2)柔道及び柔道以外の競技会で、賞金又は出場報酬付の競技会に参加すること。
(3)自らが自分の氏名、写真又は競技実績を広告に使うことを許可すること。
(4)広告宣伝媒体に出演すること。
(5)商業目的の放送、映画、演劇その他の行事に出演すること。
但し、その出演が柔道に関係のないものであるときはこの限りではない。
(6)競技者は、講演会、講習会、放送、新聞・雑誌の座談会その他各種の 行事に有償で出演すること。
第7条(違反者に対する処分)
本連盟は、競技者が第5条又は第6条の規定に違反した場合は、その違反の程度に応じ、次に掲げる処分を行う。
(1)会員登録の永久停止。
(2)期間を定めた会員登録停止。
(3)文書による戒告。
(4)口頭による注意。
第8条(処分の手続)
前条の規定による処分は、総務委員会が起案し、理事会で決定する。
総務委員長は、理事会決定後直ちに当事者本人に対して処分の内容を通知する。

第3章 競技会

第9条(共催等)
本連盟及び加盟団体は、競技会を開催するに当たって、他の団体と共催し、又は他の団体の後援若しくは協賛を受けることができる。
第10条(賞金等)
本連盟及び加盟団体が競技会を開催する場合には、賞金、出場報酬及び不当に高価な物品等を参加競技者に与えないものとする。
第11条(外国人選手等の参加)
本連盟及び加盟団体は、国際競技会を主催し、又は主管して開催する場合において、外国の柔道連盟が自国の代表選手として参加させようとする者に対し、当該国の柔道連盟に適法に登録された競技者であり、かつ国際柔道連盟の参加資格に関連する規定に違反していないことを確認の上、参加を認めるものとする。

第4章 報酬

第12条(報酬等の取扱い)
競技者が、本連盟の承認を得て次に掲げる行為をした場合における賞金又は報酬の支払いは、すべて本連盟にあてに行われるものとする。
(1)賞金又は出場報酬付の柔道の競技会に参加したとき。
(2)自らが自分の氏名、写真又は競技実績を広告に使うことを許可したとき。
(3)広告宣伝媒体に出演したとき。
第13条(分配)
本連盟は、支払いを受けた賞金又は出場報酬について以下に定める基準により、当該競技者及び役員等に強化活動費として分配する。
<賞金>
 個人の場合:本連盟50%、当該競技者50%
 団体の場合:本連盟50%、50%を当該競技者・役員等で均等分配
<肖像権都度料>
 (財)日本オリンピック委員会「がんばれニッポン!選手強化キャン
   ペーン」の肖像権都度料は、本連盟50%、当該競技者・役員等50%
<肖像権使用料、出演料、その他の報酬>
 本連盟10%、当該競技者・役員等90%

第5章 役員等

第14条(役員等の責務)
役員等は、常に品位と名誉を重んじ、競技者の模範となるよう行動しなければならない。
第15条(準用)
第5条および第6条の規定は、役員等にも準用する。
第16条(処分)
役員等が第14条又は第15条で準用する第5条又は第6条の規定に違反したときは、理事会の決定により第7条に定めた処分を行うことができる。
付則
1.本競技者規定は平成6年6月21日から施行工する。
2.本競技者規定の一部変更(積立及び分配)は、平成10年4月1日から施行する。
3.本競技者規定の一部変更(積立及び分配)は、平成14年3月15日から施工する。
4.本競技者規定の一部変更(処分の手続き)、第4章競技者基金(競技者基金の設定)、(積立及び分配)は、平成14年6月    19日から施工する。
5.本競技者規定の変更は、平成16年4月1日から施行する。
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