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全柔連について
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|| 登録の手引き
登録規程
- (目的)
第 1 条 この規定は、財団法人全日本柔道連盟寄附行為第37条第2項の規定に 基づき、財団法人全日本柔道連盟(以下「本連盟」という)の会員登録(以下 「登録」という)に関し必要な要項を定める。
- (登録の義務)
第 2 条 本連盟から会員として認定を受けようとする者は、次条に定める会員資格のうちいずれかの資格で本連盟に登録しなければならない。
- (会員資格)
第 3 条 本連盟の会員資格は、次の各号に掲げるものとする。なお、個人の会員資格は、本規程第4条から第6条までに定めるところに従い、原則として、登録をしようとする者が選択することができる。ただし、段位が4段以上である者(学生及び生徒を除く)の会員資格は、指導者又は特別会員のいずれかとする。
- 競技者
- 指導者
- 特別会員
- 団体
- (競技者登録)
第 4 条 競技者資格による登録(以下「競技者登録」という)は、本連盟及び加盟団体、その他の下部組織(以下「本連盟等」という)の主催、共催、後援又は所管に係る競技会に選手として出場しようとする者について行う。
- (指導者登録)
第 5 条 指導者資格による登録(以下「指導者登録」という)は、本連盟等の事業において、役員、審判員、監督、コーチ等、競技者に対する指導的な活動をしようとする者について行う。
2 指導者登録は、原則として、有段者でかつ年齢が20歳以上の者について行う、
3 第1項の定めは、指導者登録をした者がその登録期間中に、競技者として活動することを妨げるものではない。この場合において、その者は競技者登録をした者とみなす。
(特別会員登録)
第 6 条 特別会員資格による登録(以下「特別会員登録」という)は、本連盟の趣旨に賛同する個人又は法人、その他の団体について行う。
(団体登録)
第 7 条 団体資格による登録(以下「団体登録」という)は、本連盟等の事業におい て、団体名の使用、団体試合への出場等、団体としての権利を行使しようとする団体について行う。
2 団体登録は、原則として、指導者登録をした指導者がおり、かつ、競技者登録をした者が5人以上いる団体について行う。
(登録の期間)
第 8 条 登録の有効期間は、毎年4月1日に始まり、翌年3月末日に終わる1年とする。
2 登録は、会員の申請により、毎年更新するものとする。
3 本連盟の理事会が承認した者については、登録の有効期間を4月1日に始まる複数年間とすることができる。
(登録の申請)
第 9 条 登録(登録の更新を含む。以下同じ)をしようとする者は、所定の申請書に、登録費を添えて、その者の住所(団体の場合は所在地)又はその者の所属する団体の所在地のいずれかを統括する都道府県柔道連盟(協会)に提出しなければならない。
2 前項の定めにかかわらず、特別会員登録をしようとする法人、その他の団体、本連盟の役員及び職員並びに財団法人講道館の役員及び職員及び、本連盟の理事会が承認した者は、直接本連盟に申請することができる。
3 前条第3項の定めによる登録の更新の申請は、毎年5月末日までにしなければならない。また、前条第3項の定めによる複数年間登録の更新の申請は、更新年の5月末日までにしなければならない。ただし、やむを得ない事由がある場合は、この期限後においても申請することができる。
(登録事務の処理)
第 10 条 登録の申請を受けた都道府県柔道連盟(協会)は、申請の内容を確認の上、申請書に検印を押し、1部を申請者に返戻するものとする。
2 受理した申請書は、申請者に返戻したものを除き、本連盟、都道府県柔道連盟(協会)及び地区支部が各1部を保管するものとする。
3 都道府県柔道連盟(協会)は、登録申請を受理したときは、できるだけ速やかに所定の申請書を本連盟に提出するものとする。
4 本連盟は、都道府県柔道連盟(協会)から提出された前項の申請書を、登録申請書として管理、保管するものとする。
(登録証)
第 11 条 本連盟は、登録した会員に対し、所定の登録証を交付するものとする。登録証の交付は、登録の申請を受理した都道府県柔道連盟(協会)等を通して行うものとする。また、会員が、登録証を紛失・破損等した場合には、所定の手数料を添えて登録を申請した都道府県柔道連盟(協会)等に再交付を申請することができる。
(二重登録の禁止)
第 12 条 一つの都道府県柔道連盟(協会)を通して登録した者は、その登録の有効期間中は他の都道府県柔道連盟(協会)を通して重複して登録することはできない。
(登録申請書記載事項の変更の届出)
第 13 条 登録した者は、登録の申請書の記載事項に変更が生じたときは、速やかにその旨を、登録の申請をした都道府県柔道連盟(協会)に届け出なければならない。
(登録費)
第 14 条 登録をする者が申請の際に納付すべき登録費の額は、本連盟に納入する分と、加盟団体に納入する分を合算した金額とする。
2 登録費のうち本連盟納入分の額は、登録の種類及び登録者の区分に応じ下に掲げる金額とする。
| 登録の種類 |
登録者の区分 |
登録費 |
| 競技者登録 |
一 般 |
1,600円 |
| 大学生 |
1,300円 |
| 高校生 |
1,000円 |
| 中学生 |
800円 |
| 小学生 |
500円 |
| 未就学児 |
無 料 |
| 指導者登録 |
|
2,600円 |
| 審判員登録 |
顧問ライセンス |
20,000円 |
| A ライセンス |
2,500円 |
| B ライセンス |
1,500円 |
| C ライセンス |
1,000円 |
| 団体登録 |
一 般 |
4,500円 |
| 大 学 |
2,500円 |
| 高 校 |
1,500円 |
| 少年団(中学生を含む) |
1,500円 |
| 少年団(小学生・未就学児) |
500円 |
| 特別会員登録 |
特別会員 |
10,000円 |
| 終身会員 |
100,000円 |
| 普通法人会員(1口) |
50,000円 |
| 特別法人会員(1口) |
100,000円 |
3 登録費のうち、加盟団体納入分の額は、登録の種類及び登録者の区分に応じ、対応する本連盟納入分の額の2倍に相当する金額を限界として、加盟団体が定めるものとする。
4 登録の手続きが完了した後は、一旦納入された登録費はいかなる理由があっても返還しない。
(登録費の免除)
第 15 条 登録費を免除する者は、以下の者とする。
- 特別会員登録をした者で、その登録費の10年分に相当する額を 一括して納付した者。
- 昭和63年6月8日以前に、全日本柔道連盟の終身賛助員であった者。
- 前2号に掲げる者の他、本連盟の理事会が認めた者。
(登録費の特例)
第 16 条 第14条第1項の定めにかかわらず、特別会員登録をする普通法人会員および特別法人会員の登録費の額は、同条第2項に定める本連盟納入分の金額とする。
2 前項に定めるもののほか、第9条第2項の定めにより、直接本連盟に登録の申請をする者に係る登録費の額は、第14条第2項に定める本連盟納入分の金額とする。
(登録の拒否)
第 17 条 本連盟は、登録の申請をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者の登録を拒否することができる。
- 登録の申請に関し、虚偽の申告をしたとき。
- 申請前1年以内に登録の取消しを受けた者であるとき。
- 柔道以外の格闘技系競技(プロレス、プライド、K―1等)において、プロ選手またはプロコーチとして登録され、または契約している者および登録または契約が終了してから3年間を経過していない者であるとき。
- その他本連盟の寄附行為細則、競技者規程等の定めに禁止する行為をした者および本連盟の名誉を傷つける行為をした者であるとき。
(脱 退)
第 18 条 本連盟の会員であることをやめようとするときは、その者が登録の申請をした都道府県柔道連盟(協会)を通して、本連盟に脱退届を提出するものとする。
(登録の取消し)
第 19 条 本連盟は、会員が次の各号のいずれかに該当するときは、その者の登録
を取消すことができる。
- 虚偽の申請に基づき登録したとき。
- 本連盟の寄附行為細則、競技者規程等の定め、その他会員としての義務に違反する行為をしたとき。
- その他本連盟の名誉を傷つける行為をしたとき。
(登録要項)
第 20 条 登録に関する事項でこの規程に定めないものは、登録要領の定めるところによる。
付 則
- この規程は、平成4年4月1日から施行する
- この規程の発効期日の前日までに、この規程による改正前の登録規程に基づいてした行為は、この規程に基づいてした行為とみなし、この規程を適用する。
- 本登録規程の一部変更(登録費)は、平成9年4月1日から施行する。
- 本登録規程の変更(登録費と対象)は、平成16年4月1日から施行する。
登録要領
- (趣 旨)
第 1 条 この要領は、財団法人全日本柔道連盟登録規程(以下「登録規程」という)の定めに基づき、及び同規程を実施するため、財団法人全日本柔道連盟(以下「本連盟」という)の会員登録(以下「登録」という)に関し必要な事項を定める。
-
- (登録費の遡及納付)
第 2 条 指導者登録又は特別会員登録した会員は、その者が柔道に関して、修業、その他の活動をした期間のうちに登録をしなかった期間があるときは、その登録をしなかった期間について、別に定めるところにより登録費を
遡及して納付することができる。ただし、遡及納付するときの登録費は、手続きを行う現在の年度の登録
費と同額とする。
2.会員が前項の定めにより、登録費を遡及して納付した時は、その納付の対象となった期間については、当該会員が登録をしたものとする。
-
- (特別会員登録をした団体の登録費)
第 3 条 特別会員登録をしようとする法人、その他の団体が都道府県柔道連盟(協会)を通して登録の申請をした場合は、その者の納付した登録費の2分の1に相当する額を、当該都道府県柔道連盟(協会)に還元するものと
する。
-
- (登録の拒否)
第 4 条 都道府県柔道連盟(協会)は、登録の申請をした者が登録規程第17条に定める登録拒否の事由に該当することが明らかな場合は、その者の登録を拒否することができる。
2.前項の定めにより、都道府県柔道連盟(協会)のした登録拒否の処分に不服のある者は、本連盟に不服の申立てをすることができる。
-
- (登録の取消し)
第 5 条 登録規程第19条の定めにより、本連盟がした登録取消しの処分に不服のある者は、本連盟に異議の申立てをすることができる。
-
- (登録審査特別委員会)
第 6 条 登録の拒否又は登録の取消し又は登録の復帰に関する事案の審査は、登録審査特別委員会が行う。
2.登録審査特別委員会は、理事会の指名する総務委員会委員を含む若干名で構成する。
3.登録審査特別委員会は、その審査結果を理事会に報告しなければならない。
-
- (登録に関する情報の電子計算機)
第 7 条 本連盟は、登録規程第10条第4項の登録申請書の記載事項について電子計算機処理を行い、本連盟及び加盟団体(下部組織を含む)の利用に供することができるようにするものとする。
-
- (登録に関する情報の通知)
第 8 条 本連盟及び都道府県柔道連盟(協会)は、会員の昇段等に関し、会員又はその昇段を審査する者から当該会員の登録に関する事項について照会があったときは、遅滞なく次の各号に掲げる事項をこれらの者に通知するものとする。
一 競技者登録をした会員については、当該における登録の有無
二 指導者登録又は、特別会員登録をした会員については、当該年における登録の有無及び、その者が当該年前に登録をした期間。
-
- 付 則 1.本登録要領は、平成4年4月1日から施行する。
2.本登録要領の一部変更は、平成16年4月1日から施行する。
-
|| 寄付行為
第1章 総 則
- 第1条(名称)
- この法人は、財団法人全日本柔道連盟といい、外国に対しては、ALL JAPAN JUDO FEDERATION(略称AJJF)という。
- 第2条(事務所)
- この法人は、事務所を東京都文京区春日1丁目16番30号講道館内に置く。
第2章 目的及び事業
- 第3条(目的)
- この法人は、我が国における柔道競技界を統轄し、代表する団体として嘉納治五郎師範によって創始された柔道(以下単に「柔道」という。)の普及及び振興を図り、もって国民の心身の健全な発達に寄与することを目的とする。
- 第4条(事業)
- この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
・ 柔道に関する全国的競技会の開催
・ 柔道に関する国際的競技会の開催並びに国際的競技会への代表参加者の選考及び派遣
・ 柔道に関する競技規則及び競技者規定の制定
・ 柔道に関する技術の研究及び指導
・ 柔道に関する講習会の開催
・ 柔道に関する指導者及び審判員の養成及び資格認定
・ 柔道に関する調査研究
・ 柔道に関する機関誌その他の刊行物の発行
・ 日本の柔道競技界を代表しての財団法人日本体育協会、財団法人オリンピック委員会、国際柔道連盟及びアジア柔道連盟への加盟
・ その他この法人の目的を達成するために必要な事業
第3章 資産及び会計
- 第5条
- この法人の資産は、次のとおりとする。
・ 設立当初の財産目録に記載された財産
・ 資産から生じる果実
・ 事業に伴う収入
・ 寄附金品
・ 加盟団体の分担金
・ その他の収入
- 第6条(資産の種類)
- この法人の資産を分けて、基本財産と運用財産の2種類とする。
2.基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。
・ 設立当初の財産目録中、基本財産の部に記載された財産
・ 基本財産とすることを指定して寄附された財産
・ 理事会で基本財産に繰り入れることを議決した財産
3.運用財産は、基本財産以外の資産とする。
- 第7条(資産の管理)
- この法人の資産は、会長が管理し、基本財産のうち現金は、理事会の議決を経て、定期預金とする等確実な方法により、会長が保管する。
- 第8条(基本財産の処分の制限)
- 基本財産は、譲渡し、交換し、担保に供し、又は運用財産に繰り入れてはならない。ただし、この法人の事業遂行上やむを得ない理由があるときは、理事現在数及び評議員現在数の各々の3分の2以上の議決を経、かつ、文部科学大臣の承認を受けて、その一部に限り、これらの処分をすることができる。
- 第9条(経費の支弁)
- この法人の事業遂行に要する経費は、運用財産をもって支弁する。
- 第10条(事業計画及び収支予算)
- この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、会長が編成し、理事会の議決を経て毎会計年度開始前に文部科学大臣に届け出なければならない。事業計画及び収支予算を変更しようとするときも同様とする。
- 第11条(収支決算)
- この法人の収支決算は、会長が作成し、財産目録、貸借対照表、正味財産増減計算書、事業報告書及び加盟団体異動報告書とともに監事の意見を付け、理事会の承認を受けて毎会計年度終了3か月以内に文部科学大臣に報告しなければならない。
2.この法人の収支決算に剩余金があるときは、理事会の議決を経てその一部若しくは全部を、基本財産に編入し、又は翌年度に繰り越すものとする。
- 第12条(長期借入金)
- この法人が借入れをしようとするときは、その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事現在数及び評議員現在数の各々の3分の2以上の議決を経、かつ、文部科学大臣の承認を得なければならない。
- 第13条
- 第8条ただし書き及び前条の規定に該当する場合並びに収支決算で定めるものを除くほか、新たな義務の負担又は権利の放棄のうち重要なものを行おうとするときは、理事会の議決を経なければならない。
- 第14条(会計年度)
- この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第4章 役員、評議員及び職員
- 第15条(役 員)
- この法人には、次の役員を置く。
・ 理事 20名以上25名以内(うち、会長1名、副会長4名以内及び専務理事1名を含む)
・ 監事 2名又は3名
- 第16条(役員の選任)
- 理事は、次の各号に掲げる者の中から、評議員会において選任する。
・ 加盟団体が、別に定めるところにより推薦する12名以内の者
・ 全国中学校体育連盟が推薦する者1名及び全国高等学校体育連盟が推薦する1名
・ 会長が、別に定めるところにより推薦する11名以内の者
2.会長は、評議員会の承認を得て、理事会で選任する。選任された会長が理事でないときは、会長は、就任と同時に理事となる。
3.副会長及び専務理事は、理事の中から理事会において選任する。
4.監事は、評議員会で選任する。ただし、監事は、理事を兼ねることができない。
- 第17条(理事の職務)
- 会長は、この法人の業務を総理し、この法人を代表する。
2.副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指定した順序によりその職務を代理し、又はその職務を行う。
3.専務理事は、会長及び副会長を補佐し、理事会の議決に基づき、この法人の業務を掌理する。
4.理事は、理事会を組織して、この法人の業務を議決し、執行する。
- 第18条(監事の職務)
- 監事は、この法人の業務及び財産に関し、次の各号に規定する業務を行う。
・ この法人の財産の状況を監査すること。
・ 理事の業務執行の状況を監査すること。
・ 財産の状況又は業務の執行について不整の事実を発見したときは、これを理事会、評議員
会又は文部科学大臣に報告すること。
・ 前号の報告をするため必要があるときは、理事会又は評議員会を招集すること。
- 第19条(役員の任期)
- この法人の役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2.補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3.役員は、その任期終了後でも後任者が就任するまでは、なおその職務を行う。
- 第20条(役員の解任)
- 役員が、次の各号の一に該当するときは、理事会及び評議員会において、理事現在数及び評議員現在数各々の3分の2以上の議決によりこれを解任することができる。
・ 心身の故障のための職務の執行に堪えないと認められるとき。
・ 職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき。
- 第21条(役員の報酬)
- 役員は有給とすることができる。
2.役員の報酬は、理事会の議決を経て会長が定める。
- 第22条(評議員の選出)
- この法人には評議員50名以上60名以内を置く。
2.評議員は、加盟団体が推薦する者(各加盟団体1名とする。)及び会長が推薦する学識経験者のうちから、理事会の議を経て、会長が任命する。
3.評議員は、役員を兼ねることができない。
4.評議員には、第19条及び第20条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「役員」とあるのは「評議員」と読み替えるものとする。
- 第23条(評議員の職務)
- 評議員は、評議員会を組織して、この寄附行為に定める事項を行うほか、理事会の諮問に応じ、会長に対し必要と認める事項について助言する。
第5章 事務局
- 第24条(事務局)
- この法人の事務を処理するために事務局を置く。
2.事務局に職員を置く。
3.職員は、会長が任免する。
4.職員は有給とする。
5.事務局に関する規定は、別に定める。
第6章 会議
- 第25条(理事会の招集等)
- 理事会は、年2回以上会長が招集する。ただし、会長が必要と認めた場合、又は理事現在数の3分の1以上から会議に付議すべき事項を示して理事会の招集を請求されたときは、会長は、その請求があった日から15日以内に臨時理事会を招集しなければならない。
2.理事会に付議する事項は、あらかじめ各理事に通知しなければならない。
3.理事会の議長は、会長とする。
- 第26条(理事会の定足数等)
- 理事会は、現事現在数の3分の2以上の者が出席しなければ、その議事を開き議決することができない。ただし、当該議事につき書面をもってあらかじめ意志を表示した者は、出席者とみなす。
2.理事会の議事は、この寄附行為に別段の定めがある場合を除くほか、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3.監事及び専門委員の委員長は、理事会に出席して意見述べることができる。
- 第27条(評議員会)
- 次に掲げる事項については、理事会において予め評議員会の意見を聞かなければならない。
・ 事業計画及び収支予算についての事項
・ 事業報告及び収支決算についての事項
・ 基本財産についての事項
・ 長期借入金についての事項
・ 第1号、第3号及び前号に定めるものを除くほか、新たな義務の負担及び権利の放棄についての事項
・ その他この法人の業務に関する重要事項で理事会において必要と認めるもの
2.前2条の規定は、評議員会についてこれに準用する。この場合において、前2条中「理事会」及び「理事」とあるのは、それぞれ「評議員会」及び「評議員」と読み替えるものとする。
- 第28条(議事録)
- 理事会及び評議会には、議事録を作成し、議長及び出席者の代表2名以上が署名押印の上、これを保存する。
第7章 名誉会長、顧問及び参与
- 第29条(名誉会長、顧問及び参与)
- この法人に名誉会長を置くことができる。
2.この法人に顧問及び参与若干名を置くことができる。
3.名誉会長、顧問及び参与は、理事会及び評議員会の議決を経て、会長が委嘱する。
4.名誉会長は、この法人の重要事項について会長に意見を述べることができる。
5.顧問は、会長及び理事会の諮問に応ずる。
6.参与は、理事会の諮問に応ずる。
第8章 段位
- 第30条(段位)
- 段位に関しては、理事会及び評議員会の議決を経て別に定める。
第9章 専門委員会
- 第31条(専門委員会)
- この法人の事業遂行のため必要があるときは、理事会の議決に基づき、専門委員会を置くことができる。
2.前項の規定による専門委員会の組織及び運営に関する規定は、理事会が定める。
第10章 加盟団体及び会員登録
- 第32条(加盟)
- この法人の加盟団体は、都道府県を統轄し、代表する柔道団体で、理事会及び評議委員会において、理事現在数及び評議員現在数の各々の3分の2以上の同意を得た団体とする。
ただし、全国的に組織された柔道団体で、この法人の趣旨に賛同するものは、同様の手続きを経て加盟団体となることができる。
- 第33条(資格の喪失)
- この法人の加盟団体は、次の事由によってその資格を喪失する。
・ 脱落
・ 加盟団体の解散
・ 除名
-
- 第34条(脱退)
- 加盟団体が脱退しようとするときは、その理由を付して脱退届を提出し、理事会において理事現在数の過半数の同意を得なければならない。
- 第35条(除名)
- この法人の加盟団体が、次の各号の一に該当するときは、理事会および評議員会の議決を経て、会長がこれを除名することができる。
・ この法人の加盟団体としての義務に違反したとき。
・ この法人の名誉を傷つけ、またはこの法人の目的に違反する行為のあったとき。
・ 分担金を2年以上滞納したとき。
- 第36条(分担金)
- この法人の加盟団体は、毎年別に理事会で定める分担金を納付しなければならない。
既納の分担金は、いかなる理由があってもこれを返還しない。
- 第37条(会員登録)
- この法人から会員として認定を受けようとする者は、この法人に登録しなければならない。
2.会員登録に関する規則は、理事会の議を経て別に定める。
第11章 寄附行為の変更および解散
- 第38条(寄附行為の変更)
- この寄附行為は、理事会および評議員会において、理事現在数および評議員現在数の各々の3分の2以上の議決を経、かつ、文部科学大臣の認可を受けなければ変更できない。
- 第39条(解散)
- この法人の解散は、理事会および評議員会において、理事現在数及び評議員現在数の各々の4分の3以上の議決を経、かつ、文部科学大臣の許可を受けなければならない。
- 第40条(残余財産の処分)
- この法人の解散に伴う残余財産は、理事現在数及び評議員現在数の各々4分の3以上の議決を経、かつ、文部科学大臣の許可を受けて、この法人の目的に類似の目的を有する公益法人に寄附するものとする。
第12章 補足
- 第41条(書類及び帳簿の備付)
- この法人の事務所に次の書類及び帳簿を備えなければならない。ただし、他の法令により、これに変わる書類及び帳簿を備えたときは、この限りではない。
・ 寄附行為
・ 役員、評議員及びその他職員の名簿及び履歴書
・ 財産目録
・ 資産台帳及び負債台帳
・ 収入支出に関する帳簿及び証拠書類
・ 理事会及び評議員会の議事に関する書類
・ 官公署往復書類
・ 収支予算書及び事業計画書
・ 収支計算書及び事業報告書
・ 賃貸対照表
・ 正味財産増減計算書
・ その他必要な書類及び帳簿
2.前項第1号から第4号までの書類、同項6号の書類及び同項第8号から第11号までの書類は永年、同項5号の帳簿及び書類は10年以上、同項第7号及び第12号までの書類及び帳簿は1年以上保存しなければならない。
3.第1項第1号及び第3号の書類、同項第8号から第11号までの書類及び役員名簿は、これを一般の閲覧用に供するものとする。
- 第42条(細則)
- この寄附行為の施行についての細則は、理事会の議決を経て別に定める。
付則
この法人の設立当初の会計年度は、第14条の規定にかかわらず昭和63年6月8日から昭和64年3月31日までとする。
2.第16条の規定にかかわらず、この法人設立当初の役員は次のとおりとし、役員及び評議員の任期は第19条の規定(第22条第4項において準用する場合を含む。)にかかわらず昭和65年3月31日までとする。
| 理 事 |
(会 長) |
嘉 納 行 光 |
| 〃 |
(副 会 長) |
佐 藤 守 直 |
| 〃 |
(副 会 長) |
関 口 恒五郎 |
| 〃 |
(専務理事) |
神 永 昭 夫 |
| 〃 |
|
横 井 七之助 |
| 〃 |
|
佐 藤 儀一郎 |
| 〃 |
|
冲 永 荘 一 |
| 〃 |
|
南 嶋 清 久 |
| 〃 |
|
武 田 新 吉 |
| 〃 |
|
佐々木 尚 |
| 〃 |
|
川 添 利 雄 |
| 〃 |
|
藤 田 弘 明 |
| 〃 |
|
篠 巻 政 利 |
| 〃 |
|
新 妻 弘 一 |
| 〃 |
|
加 藤 秀 雄 |
| 〃 |
|
横 本 全 |
| 〃 |
|
長谷川 博 之 |
| 〃 |
|
木 村 忠 雄 |
| 〃 |
|
竹 内 善 徳 |
| 〃 |
|
山 本 信 明 |
| 〃 |
|
佐 藤 宣 践 |
| 〃 |
|
安 部 一 郎 |
| 〃 |
|
醍 醐 敏 郎 |
| 監 事 |
|
東 郷 二 郎 |
| 〃 |
|
宮 武 康 夫 |
3.従来、全日本柔道連盟に属した権利義務の一切は、この法人が継承する。
4.本寄附行為の一部変更(事務所)は、平成7年7月4日より施行する。
5.本寄附行為の一部変更(事業)は、平成8年4月1日より施行する。
6.本寄付行為の一部変更(基本財産の処分の制限、長期借入金、役員、書類及び帳簿の備付)は平成13年10月22日より施行する。
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